日本アロエ協会会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会の名称を日本アロエ協会とする。
- 第2条(事務局)
- 本会の事務局は会長会社に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は、ススキノキ科ツルボラン亜科アロエ属(以下アロエ属という)に関する情報の収集及び調査研究を行い、アロエ属に関する正しい知識の普及と消費者の健康及び美容の維持増進を図ることを目的とする。
- 第4条(事業)
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- アロエ属に関する研究または資料の収集と提供。
- アロエ属に関する正しく適切な知識の普及。
- アロエ属に関する調査研究。
- アロエ属に関する研究会、講演会の開催。
- アロエ属の研究事業所または個人に対する助成及び顕彰。
- 健全なアロエ属市場に貢献する事業。
- 協会誌の発行。
- アロエ属を含む製品の販売促進に資する事業。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
- 第5条(本会の会員は、次に示す正会員・個人会員・賛助会員からなる)
- 正会員アロエ属の生葉又は加工品の販売を行う企業ならびにアロエ属の生葉又は加工品を用いて、製品の製造及び販売を行う企業。
- 個人会員生薬・機能性食品等の研究者あるいは園芸栽培等を趣味とする個人愛好者とする。
- 賛助会員本会の活動に賛同する企業。
- 第6条(入会及び脱会)
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- 生会員加入者は会員の推薦により、会長の承認を必要とする。
- 個人会員は申込書を記入の上、事務局に提出すること。
- 新規加入者は入会に際し、規定の入会金及び年会費を納めること。
- 本会の脱会は自由とする。
但し会員が次の各号のいずれかに該当する時は、役員会の議決を経て会長が除名することができる。
- 会費を1年以上滞納した時。
- 本会の事業を妨げ、または妨げようとした時。
- 本会の事業を利用して不正の行為をした時。
- 本会の名誉を傷つけた時。
- 役員会で決定された経費その他賦課金の支払いを怠った時。
- 会員は脱会によってその時までの既納会費・入会金その他拠出金の返還を請求することができない。
- 会員は下記の事由によってその資格を喪失する。
- 廃業及び解散
- 脱会
- 除名
第3章 役員
- 第7条(役員の種類)
- 本会は次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 3名
- 会計 1名
- 監査 1名
- 顧問若干名(外部者を含む)
- 第8条(役員の任期)
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- 役員の選出については、現役員の合議により指名し、総会における承認によって任命される。
- 個人会員は申込書を記入の上、事務局に提出すること。
- 役員の任期は2年とする。 但し再任を妨げない。
- 任期途中の欠員については、役員会の合議により当該役員の補充任命ができる。
この場合の役員の任期は前任者の残存期間とする。
- 第9条(役員の任務)
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- 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
- 第10条(役員会)
- 会長は必要に応じ役員会を招集する事ができる。
- 第11条(顧問)
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- 本協会に専門の助言を行う顧問を置くことができる。
- 顧問は役員の合議により指名し総会に於ける承認によって任命される。
第4章 総会
- 第12条(総会の種類及び招集)
- 総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1回招集する。
但し会長が必要と認める時は、臨時総会を招集することができる。
- 第13条(総会の成立及び議事)
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- 総会の議長には会長がこれにあたる。
- 総会の議決は出席正会員の過半数を持ってこれを決し可否同数の時は議長の決するところによる。
- 総会において付議すべき事項は次の通りとする。
- 会則の変更
- 役員の改選
- 毎事業年度の事業計画及び収支予算設定または変更
- その他役員会において必要と認めた事項
第5章 会計
- 第14条(会計年度)
- 本会の会計年度は6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
- 第15条(収入)
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- 本会の経費は入会金・会費・寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 本会の入会金は正会員30,000円、個人会員3,000円とする。
- 本会の年会費は正会員30,000円、個人会員2,000円とする。
- 本会の賛助会員の会費は年会費として10,000円とする。
- 本会はその行う事業について臨時会費その他を徴収することができる。
第6章 その他
- 第16条
- 本会則に規定のないものは、その都度、役員会において決定する
- 附則
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- 本会則は2001年6月27日よりキダチアロエ産業協励会会則とし施行する。
- 本会は2017年7月4日より名称を日本アロエ協会とし、キダチアロエ産業協励会会則の一部の条項を改正する。